| 確定拠出年金についてじっくり知ってみよう! ~年金に関する知識~ |
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
この確定拠出年金制度は、日本版401(k)やDC(Defined Contribution)とも呼ばれており、他の企業年金と比べると、「自己責任」の考え方が色濃く反映された年金制度になります。
「もう、企業は年金について責任をもてないので、自分で何とかしてねっ」
という内容が、法律に謳われてしまっていることからも、よくお分かりいただけると思います。
この事実を見て、何か感じることはないでしょうか?
【確定拠出年金の概要】
続きまして、この確定拠出年金の概要について見てみましょう。
実は、この確定拠出年金ですが、企業に勤める会社員が加入できる企業型と、国民年金保険料を支払っている自営業者が加入できる個人型の二つがあります。
(企業型年金や厚生年金基金等の加入員等の対象となっていない企業の従業員は、個人型への加入ができます。)
少しややこしいので、まとめると、
<加入資格>
・企業型の場合…勤務先が当制度を導入している60歳未満の会社員
・個人型の場合…60歳未満の自営業者およびその配偶者
*個人型の場合、確定拠出年金も企業年金も無い企業に勤める60歳未満の会社員の加入が可能
<掛け金と拠出の限度額>
・企業型の場合…掛金は企業が全額負担(個人の上乗せは不可)
厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合、
46,000円(月額)
厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合、
23,000円(月額)
・個人型の場合…加入者個人が拠出
自営業者等の場合、68,000円(月額)
(国民年金基金の限度額と枠を共有する点にご注意ください)
企業年金未実施の企業の会社員の場合、18,000円(月額)
<運用>
・加入者等自身が運用の指図を行う
・運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株式、信託、保険商品等
・運用商品を組み合わせる
(最低でも3つ以上の選択肢があるので、その中から運用方法を
選択する)
<運用商品の具体例>
確定拠出年金で運用ができる商品をご紹介します。
ここでは詳しい説明はしませんが、選択肢がいくつも用意されていることを感じてみてください。(参照:みずほ銀行)
・元本確保型商品…預金(定期預金1年 3年 5年もの)
→自行運用による、元本割れを回避し安定的な収益確保を目的
とする
・元本確保型以外の商品…国内債権/海外債権/国内株式/海外株式/国内バランス/ライフサイクル
→シュローダー投信投資顧問による、ベンチマークを上回る成果を目指すファンド。
国内債権を投資の対象とする
→興銀第一ライフ・アセットマネジメントによる、ベンチマークを上回る成果を目指すファンド。
海外債権を投資対象とする
→第一勧業アセットマネジメントによる、インデックス(TOPIX:東証株価指数)に連動する投資成果を目指すファンド。
国内株式を投資の対象とする
→富士投信投資顧問による、資産配分を機動的に変更しやや積極的にリスクをとりつつ安定的な成長を目標とするファンド。
国内バランス(国内の債権・株式・預金の組み合わせ)を
投資の対象とする
→興銀第一ライフ・アセットマネジメントによる、リスク度合の異なる3種類のファンドから構成されるファンドで、中長期的な投資資金の成長を目指すファンド。
世界主要各国の株式・公社債を投資の対象とする
このように、投資の対象や運用のスタイルにより、いくつもの選択肢が用意されています。
ご自分のリスク許容度(どれだけのリスクをとることができるか)を考慮して商品を選択します。
