| 年金の受給額 金額はどのくらい? ~年金に関する知識~ |
【国民年金】
もしあなたが「毎月、年金保険料を払っている」状態であれば、あなたは必ず「国民年金」に加入していることになります。
自営業者の方はもちろん、勤務先を通して厚生年金を払っている会社員の方、また公務員の方も国民年金に加入をしています。
<年金支給の条件>
・原則25年(300ヶ月)以上の加入期間
…この期間を満たしていないと年金をもらうことはできません。
加入期間には保険料免除を受けた期間と学生の納付特例期間
も含まれます
<支給金額>
・満額で792,100円
<保険料の払い込み期間>
・20歳から60歳に達するまでの40年間
…年金支給の条件(25年間以上)を満たせば、年金は支給
されますが、満額の支給を受けるためには、40年間払い込む
必要があります
<年金が支給される時期>
・65歳になったら
20歳から60歳までの40年間、年金保険料を払えば、年額792,100円の年金が支給されます。(ただし、平成18年度の場合)
【厚生年金】
国民年金が年金制度の1段目の階層だとすると、厚生年金は国民年金の上段に位置する第2段目の階層にあたります。
一般企業から給与をもらっている会社員であれば、厚生年金に加入をしています。
そして、厚生年金に加入している場合、
・60歳から65歳までは「部分年金」と「特別支給の老齢厚生年金」(*1)
・65歳以降は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」
を受け取ることができます。
*1:支給年齢の引き上げにより、男性の場合は昭和35年4月2日、女性の場合は昭和41年4月2日以降に生まれた人については支給されません。
比較的若い世代の方は、65歳から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されると覚えてください。
(上記の*1の補足参照)
<年金支給の条件>
・在職している限り年金保険料を支払うこと
…通常は給与から天引きされて、保険料を支払っています
・老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
…25年以上の年金保険料の支払いという必要条件は変わりません
*20歳未満の場合でも、在職している限りは最長で70歳まで
保険料を支払います
<支給金額>
・生年月日
・加入期間
・平均月収額
このような条件によって、個々異なります。
実際の支給額を見積る場合は、すこし複雑な計算式で計算します。
計算式の説明は省きますが、老齢基礎年金と老齢厚生年金合わせて年額平均で150万円〜250万円程度が支給されると覚えてください。
【共済年金】
自営業者が1階建ての国民年金とすると、会社員の場合は国民年金+厚生年金の2階建てです。会社員の方が制度上、優遇されているのが分りますね。
次に、公務員の場合を見てみると、会社員の場合より更に一階分増え、3階建ての制度となっています。
その内容は、
1階部分…国民年金
2階部分…共済年金のうち厚生年金相当分
3階部分…共済年金のうち職域年金相当分
となっています。
2階部分は、会社員の厚生年金に該当するものです。そして3階部分は、共済年金独自の制度で、民間企業の会社員が受け取る企業年金(*1)に相当するものです。
*1:国の制度とは別に、民間企業が独自に運営する年金制度
<年金支給の条件>
・会社員と同じく在職中は保険料を支払います(給与天引き)
・在職中は20歳未満でも保険料を支払います
<支給金額>
・生年月日と加入期間と平均月収額で決まる
・基礎年金と合わせて年額平均で160万円〜270万円程度
・実際の支給額を見積もる場合、すこし複雑な計算式に当てはめて計算します

