年金の受給額 金額はどのくらい? ~年金に関する知識~

【国民年金】

もしあなたが「毎月、年金保険料を払っている」状態であれば、あなたは必ず「国民年金」に加入していることになります。
自営業者の方はもちろん、勤務先を通して厚生年金を払っている会社員の方、また公務員の方も国民年金に加入をしています。

<年金支給の条件>

原則25年(300ヶ月)以上の加入期間
 …この期間を満たしていないと年金をもらうことはできません。
   加入期間には保険料免除を受けた期間と学生の納付特例期間
   も含まれます

<支給金額>

満額で792,100円

<保険料の払い込み期間>

20歳から60歳に達するまでの40年間
 …年金支給の条件(25年間以上)を満たせば、年金は支給
   されますが、満額の支給を受けるためには、40年間払い込む
   必要があります

<年金が支給される時期>

65歳になったら


20歳から60歳までの40年間、年金保険料を払えば、年額792,100円の年金が支給されます。(ただし、平成18年度の場合)



【厚生年金】

国民年金が年金制度の1段目の階層だとすると、厚生年金は国民年金の上段に位置する第2段目の階層にあたります。

一般企業から給与をもらっている会社員であれば、厚生年金に加入をしています。
そして、厚生年金に加入している場合、

60歳から65歳までは「部分年金」と「特別支給の老齢厚生年金」(*1)

65歳以降は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」

を受け取ることができます。

*1:支給年齢の引き上げにより、男性の場合は昭和35年4月2日、女性の場合は昭和41年4月2日以降に生まれた人については支給されません。

比較的若い世代の方は、65歳から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されると覚えてください。
(上記の*1の補足参照)

<年金支給の条件>

在職している限り年金保険料を支払うこと
 …通常は給与から天引きされて、保険料を支払っています

老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
 …25年以上の年金保険料の支払いという必要条件は変わりません

*20歳未満の場合でも、在職している限りは最長で70歳まで
 保険料を支払います

<支給金額>

・生年月日
・加入期間
・平均月収額

このような条件によって、個々異なります。
実際の支給額を見積る場合は、すこし複雑な計算式で計算します。
計算式の説明は省きますが、老齢基礎年金と老齢厚生年金合わせて年額平均で150万円〜250万円程度が支給されると覚えてください。



【共済年金】

自営業者が1階建ての国民年金とすると、会社員の場合は国民年金+厚生年金の2階建てです。会社員の方が制度上、優遇されているのが分りますね。

次に、公務員の場合を見てみると、会社員の場合より更に一階分増え、3階建ての制度となっています。

その内容は、

1階部分…国民年金
2階部分…共済年金のうち厚生年金相当分
3階部分…共済年金のうち職域年金相当分

となっています。

2階部分は、会社員の厚生年金に該当するものです。そして3階部分は、共済年金独自の制度で、民間企業の会社員が受け取る企業年金(*1)に相当するものです。

*1:国の制度とは別に、民間企業が独自に運営する年金制度

<年金支給の条件>

会社員と同じく在職中は保険料を支払います(給与天引き)

在職中は20歳未満でも保険料を支払います

<支給金額>

・生年月日と加入期間と平均月収額で決まる

・基礎年金と合わせて年額平均で160万円〜270万円程度

・実際の支給額を見積もる場合、すこし複雑な計算式に当てはめて計算します



年金の受給額は?暮らしとお金の設計図が易しく解説!
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