告知が原因の保険金不払いにあわないために ~生命保険に関する知識~

【告知とは?】

「がんの告知」 テレビでよく聞くフレーズですね。

医者が、患者やその家族にがんであることを知らせる。
そのことを「告知」と言います。

生命保険の契約でよく聞く「告知」も「知らせる」ということに変わりありません。

生命保険で使う告知とは、その契約の対象になる人の

・現在の健康状態
・過去の病歴

などについて、保険会社に知らせることを言います。


保険会社は、その契約の対象となる人の告知の情報を元に、その契約を引き受けるかどうかを判断します。


例えば、余命わずかの人が保険に加入をして、すぐに亡くなってしまった場合を考えてまみしょう。

保険会社は保険金を支払わなくてはなりません。

もし生命保険の契約がこのように、契約後すぐに亡くなってしまうケースばかりだと、保険会社は損をしてしまいますし、赤字が続くと経営を続けられなくなるかもしれません。

そうなると、長年保険料を支払ってきた他の保険加入者が亡くなってしまった場合に、保険金の支払いができなくなってしまいます。

これでは、平等とは言えませんね。


こんな不平等を防ぐ為に「告知」という制度があり、その告知により保険会社は全ての契約者が平等に保険に加入できるようにしているのです。


最近では、告知の必要が無い生命保険も数多くありますが、基本的に生命保険加入時には、告知が必要と思ってください。



【告知は義務です!】

生命保険に加入する際には、保険の対象になる人の現在や過去の健康状態について保険会社にありのままを報告しなくてはならないのは、先ほど述べたとおりですが、この告知義務に違反すると、保険金が支払われないこともあります。

告知義務に対する違反は、「保険会社に対する詐欺」という扱いになってしまうのです。

詐欺は犯罪ですので、当然、認められません。



【告知の方法】

1.医師の診査

 保険会社の指定した医師が、保険の対象となる人に質問をします。
 質問をされた告知義務者は、質問事項に正しく回答し、
 記入された告知書の内容を確認し署名します。

2.医師の診査を行わない場合

 告知をしなくてはならない者が告知書に記入をします。
 (面接士との面会や健康診断書の提出を求められる
  場合もあります。)

保険の契約を担当した営業職員に口頭で告げても無効です。
口頭で告げただけでは「告知」をしたことにはならないので注意してください。(保険金不払い問題で発覚したことですが、昔は相当多かったみたいです…)



【もし、告知義務に違反をすると】

告知違反が発覚した場合、保険会社はその保険契約を解除することができます。

ただし、
 ・2年以上、保険契約が継続した場合
 ・保険会社が告知義務違反を知った日から1ヶ月以内に
  解除しなかった場合
には解除を行うことはできなくなります。

しかし、ばれなければ良いというものではありません。

保険金詐欺を目的とした悪質なケースでは、2年以上経っていても保険会社は保険金の支払いを拒否できます。



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