| 相続時精算課税制度 両親が融資を! ~住宅購入と住宅ローンに関する知識~ |
| 2000年度 | 15.2% |
| 2001年度 | 21.1% |
| 2002年度 | 21.3% |
| 2003年度 | 18.6% |
(住宅生産団体連合会 「2003年度戸建注文住宅の顧客実態調査」)
実に住宅を取得する5世帯に1世帯は、住宅資金に対する援助を受けているようです。
これを多いと感じるか、少ないと感じるかはあなた次第ですが、現実に親からの援助を受けている方も、それを期待している方も少なくないようですね。
このような状況を踏まえまして、自分の親から、住宅資金の援助を受ける場合について触れておきます。
<両親からの住宅資金贈与>
マイホーム取得の為に、両親が援助をしてくれるのは本当にありがたい事です。
まだまだ、自己資金が少なく、「マイホームはまだまだ先の夢!」という方にとっては、なおさらでしょう。
住宅自体が安い買い物ではないので、援助の金額も相当になります。
お金が動けば税金がかかる、世の中の原理原則です。
それ故、ここで問題となってくるのが、「贈与税」です。
贈与税とは、ご存知のとおり、無償で財産の移転が行われた時に、贈与を受けた人にかかる税金です。
もちろん、親から子に対する贈与についても、贈与税の対象となります。
「しかしいくらなんでも、親子間のやりとり全てに税金を課すのは、やりすぎだろう。」
そんな意図から、親子間の財産の贈与については、特例があります。
その特例を「相続時精算課税制度」と言います。
相続時精算課税制度:
子が親から資金援助を受けた時(贈与時)には、贈与税が免除され、そのかわり、資金を援助した親が死亡した時(相続時)に、生前、贈与を受けた金額に対して相続税が課税されるという制度です。
つまり、資金援助を受ける際には税金がかからず、
親が亡くなったときにまとめて税金がかかるというものです。
贈与税は、「無償」で財産の移転を行うという性質から、高い税率が設定されています。一方、相続税は「死亡」を原因として財産の移転を行うので、贈与税よりも低率です。
このようなことからも、「相続時精算課税制度は優遇制度の一つ」と言えます。
<相続時精算課税制度の概要>
・2,500万円(*)までの財産の移転について、税金がかかりません
・2,500万円を越える部分については、一律20%の税率で課税されます
(*)住宅取得等を目的とした場合、さらに1,000万円の上乗せをした3,500万円まで税金がかかりません
適用の対象となるのは、贈与の年の1月1日において、贈与をする者が65歳以上の親で、贈与を受ける者が20歳以上の子である場合に限られます。
この制度の適用を受けたい方は、贈与を受けた財産にかかる贈与税の申告期間内に、「相続時精算課税選択届出書」を当該贈与税の申告書に添付し、納税地の税務署に提出する必要があります。
因みに、贈与税の申告期間とは、贈与を受けた翌年2/1〜3/15です。
